年末年始の保釈手続き!注意点を徹底解説
年末年始は、裁判所や検察庁などの官公庁をはじめ、法律事務所の多くが休業するため、裁判や保釈の手続きが通常と異なることがあります。ご家族やご友人が刑事事件で逮捕勾留されており、この期間にご家族ご友人の保釈を実現したい、保釈請求を行いたいと考えている方に向けて、年末年始だからこそ気をつけるべきポイントを詳しく解説します。
さらに、実際の相談事例を交えながら、解説いたします。
保釈請求に関する弁護士への相談や依頼に関するポイントや、保釈金に関する知識についても解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。
年末年始の保釈実務に関して理解を深めていただけると幸いです。
目次
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年末年始の留置施設と裁判所の運用状況を知る
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年末年始の留置施設における一般面会について
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年末年始の裁判所のスケジュール
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年末年始における保釈の注意点
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土日及び年末年始の保釈申請の注意点
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保釈が通らない主な理由
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実際の解決事例に見る保釈申請の流れ
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保釈実現に向けたスムーズな手続き
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保釈中に注意すべきこと
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保釈中の行動制限について
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法律事務所を選ぶ際のポイント
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口コミ評価を活用する
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保釈金についての基礎知識
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保釈金の設定と支払い
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保釈金の返還について
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まとめと今後への備え
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年末年始の保釈を成功させるポイント
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安心して新年を迎えるために
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年末年始の留置施設と裁判所の運用状況を知る
年末年始の期間中、留置施設や裁判所の運営や休業に関する情報を把握しておくことが重要です。これを知ることで、逆算して保釈申請をいつまでに行う必要があるのかについて理解することができます。
年末年始の留置施設における一般面会について
一般の方でも勾留中の被疑者被告人と留置施設で面会すること(一般面会)は可能ですが、一般面会は平日の日中のみに限られています。
年末年始の期間中12月29日から1月3日までは留置施設は休日の扱いとなるため、一般面会はできません。
また、上記の通り、一般面会は平日の日中のみに限られており、土日祝日もできません。
そのため、年末年始が近づいてきた際に一般面会を希望する場合には、暦に注意し、上記期間と土日を避けて面会を済ませておくことが肝心です。
年末年始の裁判所のスケジュール
年末年始の期間中、裁判所のスケジュールも留置施設と同様に特別な運営状況となります。
裁判所は12月29日から1月3日まで年末年始のため閉庁しており、この間は基本的に保釈申請を行っても保釈審査が行われず、保釈もなされないということとなりますから、保釈申請を検討している方にとっては計画的な行動が求められます。
具体的に言いますと、上記期間中は、保釈申請を行っても裁判所が閉まっているため基本的に保釈審査が行われません。
そのため、年内の保釈審査をしてもらうためには、12月29日より前に保釈申請を行っておく必要があります。
ただし、保釈手続は、大まかに言って、保釈申請の準備→保釈申請→裁判所から検察官への求意見→検察官からの回答(意見)→保釈審査→保釈決定→保釈保証金の納付→検察官から警察署への釈放指揮→保釈という流れで進行します。
保釈手続は、上記の手順で進行するため、保釈申請を行っても、その日のうちに保釈審査が行われるわけではなく、一定の期間を要します。
また、仮に年内に保釈許可がなされても、保釈保証金の納付手続や検察官における釈放指揮についても、基本的に平日に行われるため、保釈まで手続きを進めらず保釈が年明けになる可能性も考えられます。
そのため、年末の保釈を実現するためには、期間の余裕をもって準備をしておかなければならず、弁護士との連携が不可欠です。
保釈手続をはじめ刑事事件に精通した弁護士であれば、保釈の手続きはもちろん把握しているでしょうし、保釈決定を得るために、必要な材料を揃え、説得的な保釈請求書(書面)を作成し保釈請求を行ってくれることが期待できます。
年末年始という特殊な状況を考慮しつつ、被告人の一刻も早い釈放に向けて、適切なアドバイスやスケジュールを提案してくれるでしょう。
年末年始における保釈の注意点
年末年始は通常とは異なるスケジュールとなるため、保釈手続きにおいて特有の注意点があります。手続きの遅れや理解不足がリスクとなることもあるため、事前に把握しておくことが大切です。ここでは、年末年始における保釈の際に注意すべきポイントについて詳しく解説します。
土日及び年末年始の保釈申請の注意点
年末年始に差し掛かり年内の保釈実現を希望している場合や土日に保釈請求を行う場合には、特有の注意点とコツがあります。
一般的に、土曜日と日曜日、そして年末年始は裁判所が閉庁しているため、保釈の判断が行われません。
このため、保釈申請を考えている方にとっては、スケジュールの立て方が非常に重要になります。
まず、基本的に、裁判所が月曜日から金曜日までの平日での稼働となるため、保釈請求を金曜日までに行っておくことをお勧めします。
上記の通り、保釈許可が得られるまで一定の手順で進行しますが、土日や年末年始の期間に保釈請求を行った場合、基本的に一切手続が進行しません。
金曜日に保釈請求を行っても、基本的に即日で保釈となるわけではありませんが、一定程度手続が進行することが期待できますし、金曜日中に進まなくても、週明けの月曜日のあさイチから手続きが進行することが期待できますので、少しでも早く裁判所の判断を得ることが期待できます。
また、年末年始に差し掛かると、年内の保釈実現に向け、裁判所への保釈請求が殺到し、裁判所の対応件数が多くなり、保釈許可までに期間を要する可能性もありますので、余裕をもって保釈請求を行っておけるとよいでしょう。
保釈が実現できるかどうかは、事案の内容等にもよりますが、弁護士と連携し、保釈に必要な材料・資料を揃え入念に準備を進めておくことが、保釈実現の可能性を高めるものと思います。
さらに、年末年始の特殊な状況を考慮しつつ、保釈保証金の準備も怠らないようにしましょう。保釈金の金額や支払い方法については事前に確認を行い、必要な資金を確保しておくことが大切です。金銭面でも準備が整っていることで、安心して手続きを進めることができます。
このように、土日や年末年始の保釈申請は、タイミングと準備が鍵となります。計画的に行動し、必要な情報を揃えて、安心して申請を進めましょう。
保釈が通らない主な理由
保釈は、刑事訴訟法上の一定の例外事由(権利保釈の除外事由)に該当しない場合には基本的に許可されることとなります(権利保釈)。
また、権利保釈の除外事由に該当する場合でも、裁判所の裁量で保釈が認められる場合もあります(裁量保釈)。
以下のような事由がある場合には、権利保釈が認められません。
まず、一定の重大な犯罪をした場合です。具体的には、殺人、強盗、放火、不同意性交など、死刑または無期もしくは短期一年以上拘禁刑に当たる罪を犯した場合です(刑事訴訟法89条1号)。
また、以前に一定の重大な犯罪をし有罪判決を受けたことがある場合です。具体的には、殺人、強盗致傷、現住建造物放火、不同意性交致死傷など、死刑または無期もしくは長期十年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したことがある場合です(89条2号)。
さらに、常習として長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯した場合です(89条3号)
これらの場合には、保釈保証金を納付させても逃亡が防止できないと定型的に判断されるため、権利保釈が認められない事由とされています。
その他、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある場合や(89条4号)、事件関係者等を畏怖させる行為をする疑いがある場合(89条5号)、被告人の氏名又は住所が分からない場合(89条6号)も、権利保釈が認められない事由とされています。
また、上記の権利保釈が認められない事由に該当する場合でも、裁判所の裁量により保釈が認められる場合があります。
その際は、逃亡の恐れがどの程度あるかどうかも重要な判断基準となります。たとえば、被告人が国外での生活歴や該当する国との関連性がある場合、逃亡する可能性が懸念されるでしょうし、過去に保釈中に問題を起こした経歴がある場合も逃亡が懸念されます。
また、今回犯した犯罪につき、今後実刑判決を言い渡される可能性が高い場合も、実刑判決を受け拘禁されることをおそれ逃亡するということが懸念されますので、逃亡の恐れは現実的に低いということを以下に説得的に裁判官に主張できるかどうかが重要となるでしょう。
また、保釈金(保釈保証金)に関する問題も避けて通れません。保釈が許可される際には、逃亡を担保できるだけの高額な額で保釈保証金額が設定されることとなりますが、本人や家族の経済状況等に応じて、保釈金の用意の目途が立たない場合には、保釈保証協会を利用するなどの方法により、保釈金を確保する目途をたてておかなければなりません。
以上のように、保釈が通らない理由は多岐にわたります。これらの要因を理解した上で、裁判所の保釈許可が得られるよう、十分な準備と資料材料を揃えておくことができれば、結果として成功率を高めることが可能です。
事前に弁護士に相談し、自身の状況を詳細に伝えることで、より具体的なアドバイスや戦略を得ることができるでしょう。信頼できる法律の専門家を通じて、効果的な対策を講じることが重要です。
実際の解決事例に見る保釈申請の流れ
起訴日から2日後にスピード保釈が認められた事例を紹介します。
どのようにして保釈申請をスムーズに行ったのか、具体的なプロセスや注意点を学びましょう。
ここで紹介する事例は、同様の状況に陥った方々の参考になるものと思います。
保釈実現に向けたスムーズな手続き
当事務所で刑事弁護の依頼を受け、早期の保釈を実現した事例を紹介します。
本人の母親から当事務所に連絡があり、息子が大麻所持で現行犯逮捕され、東京都内の警察署で逮捕勾留されているとのことで、本人の母親から刑事弁護の依頼を受けました。
本人は、友人と共同で大麻を購入して一部を使用した後、残りの大麻を所持していたところを警察の所持品検査を受け現行犯逮捕されたという事案でした。
本人は学生であり、逮捕の数週間後に新たに進学する学校の入学を控えている状況でした。
そのため、身柄拘束が続き、学校に行くことができなければ予定通りの進学も危ぶまれる状況でした。そのため、本人としても母親としても、本人の釈放を1日でも早く実現したいという強い希望でした。
しかし、内容からして大麻所持の容疑で本人が起訴されることは避けられない状況であり、起訴前に勾留を解くことも現実的に難しく、早期の釈放を実現するためには、起訴後速やかに保釈を実現するしかない状況でした。
なお、保釈請求は、起訴された後でなければできません。
逮捕後、勾留決定がなされ10日間勾留された後、担当検事からさらに10日間の勾留期間延長を求める勾留延長請求がなされました。
しかし、当事務所の弁護士から裁判官への働きかけをした結果、勾留延長期間を6日間に短縮する決定がなされたことで、延長期間が4日間短縮されました。
そして、起訴後できる限り早期に保釈請求を行うため、あらかじめ保釈請求書や疎明資料などを準備しておき、起訴の当日に保釈請求を行いました。
また、裁判所に連絡を取り、本人の早期の保釈を実現する必要がある事情を伝え、できる限り速やかに保釈審査を行ってほしい旨を要望しました。
これらの結果、起訴日の2日後に保釈決定がなされ、当日のうちに保釈保証金を納付し、その日のうちに本人は保釈されました。
勾留延長期間が4日間短縮されたことで、4日間起訴も早まり、その分、保釈請求も早く行うことができました。
最速ともいえるスピードでの本人の釈放の実現となりました。
この事例では、本人の1日も早い保釈実現をしなければならない事情が大きかったことがもちろんですが、本人の母親と早期に連絡を取り合い、起訴後の速やかな保釈実現に向け十分な準備ができていたこと、そして保釈請求は起訴後でないと行えないことを踏まえ、勾留延長期間の短縮も実現できたことが、早期の保釈を実現できた理由だと思います。
結果的に、本人の勾留期間は最小限の期間ですみ、早期の釈放を実現することができました。
その後、無事に進学でき、学校に通学することができ、将来の夢に向かって毎日学業に励んでいる状況です。
保釈中に注意すべきこと
保釈中は、保釈が取り消され、再度勾留されることがないよう、一定のルールや注意点を守ることが求められます。このセクションでは、保釈中に注意すべき事項とその理由について解説します。保釈が認められ普段の日常生活を取り戻された方に役立つ情報です。
保釈中の行動制限について
保釈中の方は、基本的に自由な行動に戻れる一方で、いくつかの行動制限が課されています。
ここでは、保釈中の行動制限、いわゆる保釈条件について詳しく見ていきたいと思います。
保釈条件は、通常、保釈許可決定書に記載されますので、弁護士から書面の共有を受け、十分に読み込むようにしてください。
まず第一に、保釈中は特定の住居で生活することが求められます(制限住居)。
通常は、裁判所の許可を受けず、2日間を超えて制限住居を離れることはできないとされることが多く、制限住居を変更する必要がある場合や、左記の期間を超えて住居を離れる必要がある場合、海外旅行をする場合は、事前に裁判所の許可を得なければならないとされます。
なお、制限住居宛に裁判所等から送付された書類等を必ず受領し、不在票が入った場合にも再配達の手続き等をして確実に受領することが認められます。
また、逃げ隠れしたり証拠隠滅と思われるような行為はしてはならないとされる他、被害者や共犯者などの事件関係者と、弁護人を介する形を除き、連絡接触することも禁止事項とされることが多いです。
保釈中は自分の行動を注意深く見直し、節度を持った生活をし、周囲と調和を保ちながら過ごすことが求められます。
上記に違反した場合、保釈が取り消され、再度勾留される可能性がありますし、保釈保証金が没収になるリスクもあります。
また、保釈中に他の犯罪行為を行えば、事情によりその事件で逮捕勾留される可能性もありますので、慎重な行動が求められます。
最後に、保釈中は保釈条件に従い裁判所からの出頭要請には確実に応じ、また定期的に刑事弁護人との連絡を保つことが重要です。
弁護士に相談することで、不安を軽減し、刑事裁判についての適切なアドバイスを受けることもできるでしょう。このような行動を通じて、自身の立場を守り、安心して生活を送ることができるでしょう。
保釈中は自由を享受する一方で、一定のルールと責任がついて回ります。これらの制限を遵守することで、保釈取消しによる再度の勾留のリスクを軽減し、安心した生活を送ることが可能になります。
法律事務所を選ぶ際のポイント
保釈を実現するためには、依頼する弁護士・法律事務所を選ぶことも重要です。刑事事件に精通し、保釈実現に向け注力してくれる弁護士を選び、適切な助力を得ることが保釈申請の成功率を上げるために必要です。
特に年末年始は、多くの弁護士・法律事務所が休業することが予想されるため、年末年始でも活動してくれる弁護士をあらかじめ選んでおくことが重要となると思います。
ここでは、法律事務所を選ぶ際のチェックポイントと注意点について解説します。
口コミ評価を活用する
弁護士を選ぶ際には、弁護士の経歴や専門分野・解決実績などをあらかじめ確認しておくことが有用であり、事務所のHP等があるのであれば確認しておくとよいでしょう。しかし、実際の弁護士がどうであるかは、HP等の記載だけではわかりませんので、口コミ評価があるのであれば1つの参考になるかと思います。また、依頼したいと思える弁護士が見つかった場合には、早めに電話や面会の方法で、直接コミュニケーションをとることをお勧めします。
特に保釈申請や刑事事件に関する手続きは、非常にデリケートかつスピード感が求められる手続であり、親身に熱心に対応してもらえるかどうかが重要となります。信頼できる弁護士をみつけることが重要となります。
インターネット上では多くの法律事務所の情報がありますが、口コミが掲載されているものもあろうかと思います。これらの情報を参考にすることで、事務所の評判や弁護士の対応について知ることができます。特に、保釈関連のケースを扱ったことのある事務所の口コミは、選択をする上での重要な判断材料となるものと思います。
口コミには、具体的な事例や結果に対する評価が含まれている場合が多いため、実際の成功例や改善点についても知ることが可能です。特に、顧客の体験談が多く寄せられている事務所は、実績や信頼性が高い可能性があります。また、悪い評価が見られた場合には、単に評価の点数や星の数だけを見るのではなく、その評価がなされた理由をしっかりと考慮することで、思っていた弁護士と違ったというような、トラブルを避けることができるでしょう。
その他、法律関連の専門サイトや業界誌での紹介などによって、事務所の信頼性や専門性を客観的に判断することができます。
これらの情報を組み合わせることで、より確かな選択ができるのではないでしょうか。
最後に、HPや口コミ等を確認するだけでなく、実際に弁護士と面会し法律相談を受けてみることが重要です。自分の案件に関し具体的な質問をし、弁護士の応対や対応姿勢など実際に確かめた上で依頼することが重要です。
具体的には、弁護士の説明が分かりやすいかどうか、自分の疑問に対してどれだけ真摯に耳を傾けてくれるかを確認することが大切です。弁護士がこちらの事情をしっかりと理解しようとする姿勢は、今後のやり取りにも良い影響を与えるでしょう。
また、弁護士とのコミュニケーションのしやすさも大きなポイントです。依頼後のやりとりは来所だけなのか、電話やメールでもやり取りできるのか、事務員とではなく直接弁護士とやり取りができるのか、スムーズにやりとりができそうか連絡が迅速に返ってくるかどうかなどもチェックする必要があるでしょう。また、最近では電話メールの他、チャットツールを活用し依頼者とやり取りができる事務所もあります。当事務所でもチャットツールを活用し、依頼者と弁護士が直接チャットでやりとりできる体制を作り、解決まで途切れのないスムーズなやり取りを行っています。このような細かな点が、案件進行中のストレスを大きく軽減します。
さらに、依頼する弁護士が過去にどのようなケースを取り扱ってきたのか、特に保釈に関する経験があるかを確認することも重要です。経験豊富な弁護士であれば、適切なアドバイスや戦略を提案してくれる可能性が高くなります。実績について尋ねてみることで、相性だけでなく専門性についても確認ができます。 最後に、自分自身が弁護士に対して信頼を感じることができるかどうかも、重要な判断基準です。信頼できる弁護士とチームを組むことで、心強いサポートを受けながら保釈実現に向け取り組むことができるでしょう。
本人が逮捕勾留され、急がれている状況だとは思いますが、HPの情報や弁護士の実績等だけで安易に弁護士に依頼するのではなく、できれば直接弁護士と面会し直接話をした上で、良いと思える弁護士に依頼するのが、大切ではないかと思います。
信頼できる弁護士とともに進めることで、安心して保釈申請を行うことができるでしょう。自分に合った弁護士・法律事務所を見つけることを心がけましょう。
保釈金についての基礎知識
保釈保証金(保釈金)は保釈手続きにおいて重要な役割を果たします。本セクションでは、保釈金の仕組みや支払い方法、返還の条件など基礎的な知識について詳しく解説します。
保釈金の設定と支払い
保釈金の設定と支払いは、保釈手続きにおいて非常に重要な要素となります。保釈金は、裁判所によって被告人の保釈を許可し、逃亡を防止するために必要とされる金額であり、被告が逃亡せず確実に裁判に出廷することを約束させる意味合いも持っています。
一般的に、保釈金の金額は犯罪の種類や内容、被告人の経済状況などに応じて異なります。
保釈金の設定は、裁判官の裁量によって行われます。重罪の場合は高額になることが多く、一方で軽微な犯罪の場合は比較的低額に設定されることがあります。
しかし、本人や家族の経済状況などから、想定される保釈金額の支払いが難しい場合には、あらかじめ弁護人を通じ裁判所に保釈金額の引下げを要望したり、保釈保証協会を利用して保釈金を準備しておくなどが必要です。
具体的な金額が決定した後、裁判所にその額面を納付する必要があります。弁護人等により直接裁判所に現金で納付する方法の他、電子納付(振込)の方法で納付することも可能です。
保釈金の納付が完了すると、検察官から勾留施設宛に釈放指揮がなされ、被告人の釈放手続がなされ、被告人は釈放され自由な生活が可能になります。
その後、問題なく刑事裁判が終了すれば、保釈金は返還されますが、保釈条件に違反した場合などは保釈金が没収されることがあります。
保釈金の返還について
保釈金の返還は、保釈手続きの重要な側面であり、被告人や保釈金をねん出した家族にとって大きな関心事です。
一般的に、保釈金は、その後被告人が問題なく裁判に出頭し、刑事裁判が終了した場合には全額返還されます。
裁判所が定めた保釈条件に違反がなければ、保釈金は全額返却されるのが通常です。
保釈金の返還にはいくつかの条件があります。まず第一に、保釈期間中に保釈条件を遵守し、裁判に欠席することなく出廷することが求められます。もし保釈中に保釈条件に違反した場合や裁判に出廷しなかった場合は、保釈金は没収される可能性があります。このため、保釈中は慎重に行動することが必要です。
裁判が終了した後、問題がなければ、保釈金の返還がなされます。基本的には、保釈請求を行った弁護人の指定口座(通常は預り金専用口座が指定されていると思います)に振込返金がなされますので、あとは弁護人と返金について相談をすることになるかと思います。
このように、保釈金の返還は明確な条件に基づいています。事前にこれらの条件を理解し、弁護士としっかり相談することで、スムーズな返還を期待できるでしょう。安心して戻ってくることができるよう、刑事事件に精通した弁護士との連携が大切です。
まとめと今後への備え
年末年始の保釈に関する知識を得ることで、不安を軽減し、スムーズな対応が可能になります。最後に、今後の備えとして、どのような点に注意し、準備を進めていくべきかを考えてみましょう。
年末年始の保釈を成功させるポイント
年末年始の保釈を成功させるためには、いくつかのポイントを押さえておくことが重要です。まず、早めの準備が欠かせません。年末年始は裁判所や検察庁など公共機関が閉庁し、また法律事務所の多くも休業すると思われるため、必要な手続きを前もって行うことで、スムーズな申請が可能になります。
次に、弁護士との密な連携が必要です。刑事事件に精通しているだけでなく、年末が差し掛かった時期でも問題なく対応してくれる弁護士を探し、適切なアドバイスが得られる体制を整えておくべきです。具体的な申請日や必要書類の整備についても、しっかりと相談しておくことが大切です。
また、保釈申請のタイミングを見極め、できる限り早めに保釈請求が行えるよう十分な準備をしておくことが求められます。これにより、裁判所の保釈審査がなされるまでの期間を最小限にできるかと思います。準備や計画に余裕を持って臨むことで、自信を持って手続きを進めることができるでしょう。年末年始の特別な事情を考慮し、万全の体制で保釈を目指しましょう。
安心して新年を迎えるために
安心して新年を迎えるためには、年末年始の保釈手続きをしっかりと計画し、実行することが大切です。事前に必要な書類を準備し、弁護士と相談することで、手続きに不安を感じることなく進められます。また、保釈中の行動制限を意識し、法律を遵守することも重要です。
無事年内の保釈が実現できた場合には、心平穏に新年を迎えるための環境を整えましょう。家族や友人との時間を大切にし、支えてくれる人々との絆を深めることで、より安心感を持って新しい年を迎えることができます。計画的に行動し、心身ともにリフレッシュすることが、充実した新年への第一歩となるでしょう。